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【知って安心】特定小型原付の税金はこれだけ!お得な軽課税の真実

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特定小型原付(通称:電動キックボードなど)を購入する際、多くの方が気になるのが「税金はいくらかかるの?」という点です。

結論から言うと、特定小型原付は原付バイクと同様の扱いながらも、税制面では非常に優遇されています。

2023年7月の法改正で新たに区分された特定小型原付は、最高速度20km/h以下、定格出力0.6kW以下という条件を満たす電動モビリティで、税金面でも従来の原付バイクと同様のカテゴリーに分類されています。

しかし、環境に優しいゼロエミッション車両として、さらに優遇措置が適用されるケースも増えています。

特定小型原付にかかる税金は主に「軽自動車税(種別割)」と「環境性能割」の2種類です。

軽自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課される税金で、特定小型原付の場合は全国一律で年間2,000円(標準税率)となっています。

これは50cc以下の原付バイクと同じ税率です。一方、環境性能割は購入時にかかる税金ですが、電動の特定小型原付はゼロエミッション車両として非課税となるケースがほとんどです。

つまり、購入時の税負担はなく、毎年2,000円の軽自動車税だけを納めれば良いという、非常にシンプルな税制となっています。

特定小型原付の税制が注目される理由は、自動車や125cc超のバイクと比較して圧倒的に税負担が少ないことにあります。

例えば、普通自動車の場合、自動車税(種別割)は排気量に応じて年間25,000円〜111,000円、環境性能割も取得価格に応じて最大3%がかかります。

125cc超〜250cc以下のバイクでも年間3,600円〜5,900円の税金がかかることを考えると、特定小型原付の税負担の少なさは、購入検討の大きなメリットとなるでしょう。

【具体例で解説】特定小型原付にかかる税金の計算方法とリアルな負担額

特定小型原付にかかる税金を、具体的な例を挙げて詳しく解説します。

例として、価格59,800円の特定小型原付「エコライダー プロ」を購入した場合の税金負担を見てみましょう。

まず、購入時にかかる税金は以下の通りです:

  1. 環境性能割:電動の特定小型原付はゼロエミッション車両として非課税(0円)
  2. 消費税:購入価格に含まれる10%の消費税(購入価格の外税表示の場合は別途必要)
  3. 登録諸費用:ナンバープレート交付手数料として約500円〜1,000円程度(自治体により異なる)

次に、毎年かかる税金は:

  1. 軽自動車税(種別割):2,000円(標準税率、自治体により上下あり)

これをトータルで考えると、初年度は登録諸費用含めて約2,500円〜3,000円程度、2年目以降は年間2,000円の税負担で済むことになります。

10年間使用した場合でも、税金の総額は約22,500円〜23,000円程度となり、同程度の価格帯の125cc超のバイクが10年間で約36,000円〜59,000円の税金がかかることと比較すると、非常に経済的であることがわかります。

また、一部の自治体では電動の特定小型原付に対して軽自動車税の減税措置を実施しているケースもあります。

例えば、東京都の一部区や大阪市など環境施策に力を入れている自治体では、電動の特定小型原付に対して25〜50%の軽自動車税減税を実施しているところもあります。

この場合、年間の税負担は1,000円〜1,500円まで下がることになります。

購入を検討している方は、お住まいの自治体の減税制度を確認してみることをおすすめします。

【自治体別比較】特定小型原付の税制優遇措置がある地域と申請方法

特定小型原付に対する税制優遇措置は自治体によって異なります。

ここでは、特に優遇措置が充実している代表的な自治体と、その申請方法について解説します。

東京都では、電動の特定小型原付に対して、区によって異なる優遇措置を実施しています。

例えば、渋谷区では「環境配慮型モビリティ普及促進事業」として、電動の特定小型原付の軽自動車税を50%減税する制度を導入しています。

申請方法は渋谷区役所の税務課窓口で特定小型原付の車両情報と電動であることを証明する書類(製品カタログやメーカー証明書など)を提出するだけです。

同様に、世田谷区でも電動モビリティに対して30%の軽自動車税減税を実施しています。

関西圏では、大阪市が「大阪ゼロカーボン促進税制」として、電動の特定小型原付を含むゼロエミッション車両に対して軽自動車税を最大2年間50%減税する制度を設けています。

申請方法は大阪市各区の市税事務所で、車両登録時に電動車両であることを証明する書類を提出します。

また、京都市でも「環境モデル都市税制」の一環として、電動モビリティに対する25%減税措置が実施されています。

名古屋市、札幌市、福岡市など、その他の政令指定都市でも同様の優遇措置が徐々に広がりつつあります。

具体的な減税率や申請方法は各自治体によって異なりますので、購入前にお住まいの自治体のホームページや税務担当窓口で最新情報を確認することをおすすめします。

優遇措置を受けるためには、一般的に以下の書類が必要となります:

  1. 軽自動車税減税申請書(各自治体指定の様式)
  2. 特定小型原付の車両証明書(販売店から発行)
  3. 電動であることを証明する書類(製品カタログやメーカー証明書)
  4. 標識交付証明書(ナンバープレート取得時に発行される書類)
  5. 申請者の本人確認書類

申請のタイミングは主に車両登録時(ナンバープレート取得時)ですが、自治体によっては登録後一定期間内(例:3ヶ月以内)であれば申請可能な場合もあります。

減税措置は自動的に適用されるわけではなく、必ず申請が必要なケースがほとんどですので、購入時に販売店や自治体窓口で確認することをお忘れなく。

【メリット比較】特定小型原付 vs 電動アシスト自転車 vs 原付バイクの税金とコスト

特定小型原付、電動アシスト自転車、原付バイク(50cc)の税金面でのメリットを比較してみましょう。

それぞれの特徴と、10年間使用した場合のトータルコストを試算します。

特定小型原付の場合

  • 購入価格:平均50,000円〜80,000円
  • 環境性能割:非課税(0円)
  • 軽自動車税:年間2,000円(標準、減税措置あり)
  • 任意保険:年間約8,000円〜15,000円
  • 維持費(電気代等):年間約2,000円〜3,000円

10年間のトータルコスト(税金・保険・維持費):約120,000円〜200,000円

電動アシスト自転車の場合

  • 購入価格:平均80,000円〜150,000円
  • 税金:なし(自転車は非課税)
  • 任意保険:年間約3,000円〜5,000円(TSマーク付帯保険等)
  • 維持費(電気代等):年間約1,500円〜2,500円

10年間のトータルコスト(税金・保険・維持費):約45,000円〜75,000円

原付バイク(50cc)の場合

  • 購入価格:平均150,000円〜250,000円
  • 環境性能割:非課税(0円)
  • 軽自動車税:年間2,000円
  • 任意保険:年間約10,000円〜20,000円
  • 維持費(ガソリン代・オイル交換等):年間約15,000円〜25,000円

10年間のトータルコスト(税金・保険・維持費):約270,000円〜470,000円

この比較から、税金面だけを見ると電動アシスト自転車が最もお得ですが、走行可能範囲や速度に制限があります。

一方、特定小型原付は原付バイクと同等の機動性を持ちながら、維持費が大幅に安いことがわかります。

特に、ガソリン代やオイル交換などのランニングコストの差は10年間で10万円以上になる可能性があります。

また、注目すべきは「保有コスト」だけでなく「利用価値」のバランスです。

特定小型原付は電動アシスト自転車より若干コストは高くなりますが、坂道でもペダルをこぐ必要がなく、最高速度も20km/hまで出せるため、利便性は大幅に向上します。

原付バイクと比較しても、環境への配慮や静粛性、メンテナンスの手軽さなど多くのメリットがあります。

税金面だけでなく、総合的なコストパフォーマンスを考慮すると、特定小型原付は非常にバランスの取れた選択肢と言えるでしょう。

【購入時の注意点】特定小型原付の登録手続きと納税のタイミング

特定小型原付を購入する際の登録手続きと納税のタイミングについて解説します。

手続きを知っておくことで、スムーズに愛車を路上デビューさせることができます。

登録手続きの流れ

  1. 購入:販売店で特定小型原付を購入します。この時点で消費税は支払いますが、環境性能割は電動モデルの場合は非課税です。
  2. 標識交付申請(ナンバープレート取得):購入から15日以内に、お住まいの市区町村役場で手続きを行います。必要書類は以下の通りです。
    • 標識交付申請書(役場窓口で入手可能)
    • 車体番号が確認できる書類(メーカー証明書や販売証明書)
    • 本人確認書類(運転免許証など)
    • 手数料(約500円〜1,000円、自治体により異なる)
  3. 自賠責保険の加入:公道走行には自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。販売店で加入できる場合もありますが、保険会社や代理店でも加入可能です。保険料は1年で約7,000円程度です。
  4. 軽自動車税の納付:毎年4月1日時点で特定小型原付を所有している方に課税されます。納付書は5月頃に自治体から送付され、通常5月末が納期限となっています。

納税のタイミングと注意点

特定小型原付の軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に課税される仕組みです。

つまり、4月2日以降に購入した場合、その年度の税金は課税されません。

翌年度から納税義務が発生します。

逆に、3月31日に購入した場合は、わずか1日の所有でもその年度の税金を全額納める必要があります。

また、年度途中で廃車や譲渡をした場合でも、税金は月割りで還付されることはありません。

例えば、5月に軽自動車税を納付し、6月に廃車した場合でも、納付した税金は返還されないのです。

このため、廃車や譲渡を検討している場合は、できるだけ3月末までに手続きを完了させることでコスト削減につながります。

なお、引っ越しなどで住所が変わった場合は、15日以内に新しい住所地の市区町村で転入の手続きが必要です。

この手続きを怠ると、前住所地と新住所地の両方から課税される「二重課税」のリスクがあります。

二重課税された場合は還付手続きが可能ですが、煩雑な手続きを避けるためにも、住所変更時は迅速に手続きを行いましょう。

特定小型原付の税制優遇を最大限活用して賢く乗りこなそう

特定小型原付の税金事情についてこれまで詳しく解説してきましたが、ここでポイントをまとめておきましょう。

特定小型原付は税制面で非常に優遇されており、年間わずか2,000円(自治体によってはさらに減税措置あり)という軽い税負担で利用できる、コストパフォーマンスの高いモビリティと言えます。

特に注目すべきは以下の点です:

  1. 購入時の税負担が少ない:電動モデルは環境性能割が非課税となるケースがほとんどです。
  2. 毎年の税金が安い:年間2,000円の軽自動車税のみで、自動車やオートバイ(125cc超)と比較して非常に経済的です。
  3. 自治体によって減税措置あり:お住まいの自治体によっては、さらに25〜50%の減税が受けられる可能性があります。
  4. 総所有コストが低い:電気代のみのランニングコストと税金の安さにより、長期的に見ても経済的です。

特定小型原付を購入する際は、以下のポイントを押さえておくと、よりお得に利用できるでしょう:

  • 購入のタイミングは4月〜翌年3月までの年度を考慮し、可能であれば4月以降の購入がお得です。
  • お住まいの自治体の減税制度を事前に確認し、申請方法と必要書類を把握しておきましょう。
  • 販売店でも減税制度に関する情報を持っていることが多いので、購入時に相談してみることをおすすめします。
  • 将来的な譲渡や廃車を検討する場合は、可能な限り3月末までに手続きを完了させると税金面で有利です。

特定小型原付は環境に優しいだけでなく、税金面でも非常にメリットの大きい乗り物です。

日常の通勤や買い物など、様々なシーンで活躍する特定小型原付を、税制優遇を最大限に活用して賢く乗りこなしましょう。

低コストで気軽に移動できる特定小型原付は、現代のスマートなモビリティライフにぴったりの選択肢と言えるでしょう。

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